戦没者のご遺族の方へ 第9回特別弔慰金支給のお知らせ
お問い合わせは:役場住民生活課(TEL.852・5112)

 戦没者の死亡当時のご遺族で、戦没者遺族年金の受給資格のある方が、平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間に亡くなった場合など、額面24万円、6年償還の記名国債が支給されます。

 

■請求期間  平成24年4月2日(月)まで

■対 象 者  ご遺族の内1人。続柄により支給順位が異なります。

          ※県外居住者が該当する場合もあります。

 

お問い合わせ、請求は、役場住民生活課(TEL.852・5112)まで

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