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戦没者のご遺族の方へ 第9回特別弔慰金支給のお知らせ 戦没者の死亡当時のご遺族で、戦没者遺族年金の受給資格のある方が、平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間に亡くなった場合など、額面24万円、6年償還の記名国債が支給されます。
■請求期間 平成24年4月2日(月)まで ■対 象 者 ご遺族の内1人。続柄により支給順位が異なります。 ※県外居住者が該当する場合もあります。
お問い合わせ、請求は、役場住民生活課(TEL.852・5112)まで |
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