福祉医療費受給者証の交付申請はお済みですか?
問い合わせ先:役場健康福祉課(TEL.852・5108)

 所得が一定の基準を超えない世帯で次に該当する方は、保険医療費の自己負担部分が無料になります。
 受給資格に該当し、申請されていない方や更新がお済みでない方は、手続きをしてください。

【対 象】

■乳幼児(未就学児)

6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校入学前の児童)

■ひとり親家庭または両親がともにいない家庭の児童(父か母が身体障害者手帳(一〜三級)をお持ちの場合もひとり親に該当)

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童

■高齢身体障害者

65歳以上で身体障害者手帳(四〜六級)をお持ちの方

■重度心身障害(児)者

身体障害者手帳(一〜三級)または療育手帳(A)をお持ちの方

 

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