介護保険料を納めましょう!
問い合わせ先 役場町民福祉課(TEL.852・5107)

 特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、介護サービスを利用するときに滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

■一年以上滞納すると

利用者が費用の全額を一時自己負担し、申請によりあとで保険給付分(費用の九割)が支払われます。

■一年六か月以上滞納すると・・・

利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されたりすることがあります。

■二年以上滞納すると・・・

利用者負担が一割から三割に引き上げられます。

※災害などの特別な事情で一時的に保険料が納められなくなったときは、役場町民福祉課へご相談ください。保険料の減額や免除、または徴収が猶予される場合があります。
※お問い合わせは、役場町民福祉課(TEL.852・5107)まで

 

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