国民健康保険税(国保税)の負担が急増しないための 軽減制度 お問い合わせ:役場税務課(TEL.852・5144)
■75歳以上の方が後期高齢者医療制度、75歳未満の方が国民健康保険(国保)に引き続き加入することになる世帯の場合。
■75歳以上の方が会社などの健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者(65〜74歳)が国保に加入する場合 ・所得割、資産割が、2年間免除されます。 ・均等割が半額になります。 ・被保険者が1人の場合は均等割も半額になります。
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